2022年1月25日に、日本語教育機関の告示基準一部改定に関するパブリックコメント募集が始まった。
日本語教育機関の告示基準とは、海外から来る学生に「留学ビザ」を発行できる日本語教育機関が守る必要のあるルールの事である。
今回、パブリックコメントの募集が行われているのは下記4つの変更に関してである。
- 健康診断の実施に関する事項
- 校地及び校舎の所有権に係る基準の例外規定の追加
- 「日本語能力の参照枠」の適用
- 専任教員数に係る経過措置の延長
この内、特に2の「校地及び校舎の所有権に係る基準の例外規定の追加」により、原則校地校舎ともに自己所有でなければ運営できない日本語学校が、賃貸物件でも運営できる対象法人が広がる。具体的には下記の通りである。
参照: 日本語教育機関の告示基準の一部改定について(意見募集)
設置者の運営により20年以上継続して留学生受入れ事業を行っている日本語教育機関であって,今後も校地(校舎)の確保に支障がないと認められるものであるとき。
設置者が地方公共団体である場合又は教育機関(本邦の大学,高等専門学校,高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部,中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部,小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部,専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に
関してこれらに準ずる機関をいう。次号ニにおいて同じ。)を10年以上継続して運営する者
つまり、地方公共団体または、下記教育機関を10年以上運営する法人は校地校舎が自己所有でなくても、日本語学校の運営ができるようになる。
- 教育機関(日本の大学,高専,高校、中学校、小学校) 等
- 特別支援学校の高等部,中学部、小学部 等
- 専修学校
- 各種学校
- 設備及び編制に関してこれらに準ずる機関(告示校の日本語学校を含む)
この改定により、日本語学校の新規参入が増えることが想定される。
尚、パブリックコメントの受付終了は2022年2月24日0時0分となっている。
日本語教師キャリア マガジン編集部
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