文化庁は6月29日、第7回日本語教師の資格に関する調査研究協力者会議を開催した。これまでの同会議では、日本語教育機関について「留学」「就労」「生活」の3類型の在り方と公認日本語教師との「関係性」を中心に議論をし、報告概要案も提示された。今回は報告概要案の修正案が示され、「指定日本語教師養成機関」などについての議論も行われた。議論は大詰めを迎え、文化庁は7月中に協力者会議を2度開催し、最終的な報告書案をまとめる方針だ。
報告概要案の修正案は、表題の修正も行われ「日本語教育の推進のための仕組みについて~日本語教師の資格及び日本語教育機関評価制度~」とされた。
「日本語教師の資格」については、「資格取得要件」が新たに加えられた。公認日本語教師は、原則的には文部科学省の「指定試験実施機関」による筆記試験に合格し、教育実習を修了することで正式に登録される。ただし、大学や専門学校などの日本語教師養成コースを修了して日本語教師の資格を持つ者(日本語教育機関の法務省告示規準の要件を満たす日本語教師など)に関しては筆記試験の一部と教育実習は免除するとしている。
このため従来の日本語教師を養成する大学や専門学校などは「指定日本語教師養成機関」として公的に認定されることになり、審査項目などの大きく変化することはないと見られる。「指定日本語教師養成機関」の詳細はこちら。
「日本語教育機関の水準の維持向上を図るための仕組み」では、類型としての「留学」「就労」「生活」の全体像を示した。日本語教育推進法は国だけでなく地方自治体にも日本語教育の推進を「責務」としており、自治体に関わりのある「生活」の類型について、その評価案などをより細かく紹介した。「生活」の評価案について、詳しくはこちら。
政府は「外国人材受入れ・共生のための総合的対応策」で「日本語教育の充実」を強調しているが、実効ある施策を構築し実施するにあたり、日本語教師の国家資格の創設はその第一歩となる貴重な施策となる。
参照:にほんごぷらっと
日本語教師キャリア マガジン編集部
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