外国人長期収容 “人権規約違反”は事実誤認

国外退去の処分を受けたものの出国を拒否して長期間収容された外国人について、国連の作業部会が「国際人権規約に違反する」と指摘したことに対し、出入国在留管理庁は「明らかな事実誤認だ」などと反論し、異議を申し立てたことを明らかにした。

日本への難民申請が認められず、国外退去の処分を受けたものの出国を拒否して、長期間収容された外国人の男性2人について、国連人権理事会の作業部会は去年9月、「期限を定めない収容は国際人権規約に違反し恣意的だ」と指摘し、日本政府に法改正や対応の見直しなどを求めた。

これに対し出入国在留管理庁は「わが国の法制度や運用に対する明らかな事実誤認に基づくもので、到底受け入れることはできない」などとする文書を発表し今月27日付けで、作業部会に対し、異議を申し立てたことを明らかにした。

この中では、2人の収容について、一時的な釈放を求める申請は、犯罪歴などを考慮して判断したとしているほか、裁判など審査・救済の機会も提供されており難民申請を理由とする制裁でも差別的な対応でもなかったと反論している。

参照:NHK

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日本語教師キャリア マガジン編集部

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