外務省は、日本に在留資格を持つ外国人の再入国に向けた手続きを始め、8月5日から再入国が可能となる。再入国対象者は、新型コロナウイルスの感染対策で、入国を原則拒否する対象になる前に出国した留学生や企業関係者などの「在留資格」を持つ外国人だ。
再入国する際には、滞在先の在外公館から発給された「再入国関連書類提出確認書」が必要となり、さらに出入国時のPCR検査、日本到着後14日間の自宅待機なども求められる。
これまでは、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の四つの在留資格を持っている人のみに対して再入国を認めてきたが、8月5日からは、「経営・管理」「技能実習」「留学」などの在留資格がある人も再入国が可能となる。
参照:朝日新聞
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日本語教師キャリア マガジン編集部
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