日本語教育能力検定試験ではしばしば「日本の在留外国人施策」について問われます。
日本の在留外国人施策って難しそう….
技能実習、特定技能、育成就労の違いがよくわからない….
このように感じている方もいらっしゃると思います。
本記事は「技能実習、特定技能、育成就労の違いや移行段階」についてわかりやすく解説。
検定試験の対策をされている方、日本の外国人施策に関心のある方は最後までお読みください。
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技能実習と特定技能と育成就労制度はどう違う?
検定試験において、日本の在留外国人施策は「社会・文化・地域」に該当します。
この分野は出題範囲が多岐にわたるので、各項目をきちんと理解しておくことが大切です。
区分 | 主要項目 |
社会・文化・地域 | 世界と日本の社会と文化/日本の在留外国人施策/多文化共生(地域社会における共生)/日本語教育史/言語政策/日本語の試験/世界と日本の日本語教育事情 |
言語と社会 | 社会言語学/言語政策と「ことば」/コミュニケーションストラテジー/待遇・敬意表現/言語・非言語行動/多文化・多言語主義 |
言語と心理 | 談話理解/言語学習/習得過程(第一言語・第二言語)/学習ストラテジー/異文化受容・適応/日本語の学習・教育の情意的側面 |
言語と教育 | 日本語教師の資質・能力/日本語教育プログラムの理解と実践/教室・言語環境の設定/コースデザイン/教授法/教材分析・作成・開発/評価法/授業計画/教育実習/中間言語分析/授業分析・自己点検能力/目的・対象別日本語教育法/異文化間教育/異文化コミュニケーション/コミュニケーション教育/日本語教育とICT/著作権 |
言語 | 一般言語学/対照言語学/日本語教育のための日本語分析/日本語教育のための音韻・音声体系/日本語教育のための文字と表記/日本語教育のための形態・語彙体系/日本語教育のための文法体系/日本語教育のための意味体系/日本語教育のための語用論的規範/受容・理解能力/言語運用能力/社会文化能力/対人関係能力/異文化調整能力 |
本記事で取り上げる「技能実習」「特定技能」「育成就労」はいずれも就労が認められる在留資格です。育成就労制度は外国人技能実習に代わる制度として創設されることが決定しました。
以降、技能実習、特定技能、育成就労それぞれについて解説していきます。
技能実習はどんな制度?
「技能実習(外国人技能実習制度)」は1993年に創設された制度で、日本で培われた技能、技術、知識を開発途上地域等へ移転することによって、現地の経済発展を担う、人づくりに寄与することを目的としています。
2017年の「技能実習法(外国人の技能実習の適正な実務及び技能実習生の保護に関する法律)」により、新たな技能実習制度が始まりました。
技能実習の受け入れには「企業単独型」と「団体管理型」があります。
企業単独型は、日本の企業等が実習実施者となり、海外の現地法人、合弁企業、取引先企業などの職員を受け入れて行う方式です。団体管理型は、営利を目的としない管理団体が技能実習生を受け入れ、その傘下の企業などが実習実施者となる方式です。
技能実習制度の区分は、企業単独型(イ)と団体管理型(ロ)に分かれています。
- 1年目:第1号企業単独型技能実習(在留資格「技能実習第1号イ」)
第1号団体監理型技能実習(在留資格「技能実習第1号ロ」) - 2~3年目:第2号企業単独型技能実習(在留資格「技能実習第2号イ」)
第2号団体監理型技能実習(在留資格「技能実習第2号ロ」) - 4~5年目:第3号企業単独型技能実習(在留資格「技能実習第3号イ」)
第3号団体監理型技能実習(在留資格「技能実習第3号ロ」)
実習実施者は技能実習計画を作成し、その技能実習計画が適当である旨の認定を、外国人技能実習機構から受ける必要があります。
企業単独型と団体管理型の受け入れでは、現状、団体管理型のほうが多くなっています。
特定技能はどんな制度?
「特定技能(特定技能制度)」は2018年に創設され、2019年から受け入れ可能となった制度で、国内人材を確保することが困難な状況にある特定産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的としています。
特定産業分野は全12分野で、「介護」「ビルクリーニング」「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」「建設」「造船・舶用工業」「自動車整備」「航空」「宿泊」「農業」「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」があります。
「特定技能1号」では全12分野での受け入れが可能、「特定技能2号」では介護以外の全11分野で受け入れが可能です(2023年8月31日の関係省令施行による)。
特定技能1号は、特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けで、特定技能2号は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
特定技能1号は必要最低限の技能が必要、特定技能2号は熟練した技能が必要と理解しておけばよいでしょう。特定技能1号よりも特定技能2号のほうが、在留期間、日本語能力水準、家族の帯同などで優遇されやすいです。
育成就労はどんな制度?
「育成就労制度」は外国人技能実習制度に代わる新たな制度として、2024年2月、政府の関係閣僚会議において創設されることが決定しました。育成就労制度では、人材の確保と人材の育成を目的としています。
育成就労制度と技能実習制度における期間、人材の転籍、対象分野の違いは以下の通りです。
期間 | 人材の転籍 | 対象分野 | |
育成就労制度 | 3年 | 1~2年の範囲で対象分野ごとに設定 | 特定技能制度と揃える |
技能実習制度 | 最長5年 | 3年は原則不可 | 特定技能制度と一部揃っていない |
新制度で、人材の転籍(「転籍」は本人の意思で別の職場に移ること)は最長2年となり、現行の3年は原則不可から緩和されます。転籍制限が緩和されることで、新たな職場を探す外国人が増加することが大いに見込まれます。
現行の技能実習制度では、実習生の受け入れ窓口である監理団体が転籍先を探し、転籍先を見つけられない場合は外国人技能実習機構がサポートをしています。新制度の育成就労制度では、現行の管理団体や外国人技能実習機構に加え、ハローワークも連携していくことになります。
新たな育成就労制度に向けて、関連団体の体制づくりが今後の課題となっています。
まとめ
本記事は「技能実習、特定技能、育成就労の違いや移行段階」について解説してきました。
内容をまとめると….
- 「外国人技能実習制度」:1993年に創設された制度、日本で培われた技能、技術、知識を開発途上地域などへ移転することによって、現地の経済発展を担う人づくりに寄与することが目的
「企業単独型(イ)」「団体管理型(ロ)」があり、1年目は「技能実習第1号」、2~3年目は「技能実習第2号」、4~5年目は「技能実習第3号」となる - 「特定技能制度」:2018年に創設、2019年から受け入れ可能となった制度、国内人材を確保することが困難な状況にある特定産業分野(全12分野)において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることが目的、「特定技能1号」「特定技能2号」がある
- 「育成就労制度」:2024年2月創設されることが決定、外国人技能実習制度に代わる新たな制度で人材の確保と人材の育成が目的
転籍制限が現行の原則3年間不可から新制度では最長2年に緩和、転職支援は管理団体、外国人技能実習機構、ハローワークが連携して行う
EPAでの看護師候補者や介護福祉士候補者の日本語教育については、こちらをご覧ください。
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池田早織
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