帰国困難ならバイト週28時間以内を許可 短期滞在などの外国人に

出入国在留管理庁は30日、新型コロナウイルスで帰国が困難な外国人に週28時間以内のアルバイトを認めると発表した。保有する在留資格では就労できず、帰国できない事情がある場合、資格外活動の許可を申請してもらう。12月1日から一時的措置として実施する。

「短期滞在」など就労が認められない在留資格で日本に滞在する外国人の利用を見込む。新型コロナの影響で帰国するための航空便が確保できない場合や親族や所属機関からの支援が見込めない人が対象になる。

参照:JIJI.COM

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日本語教師キャリア マガジン編集部

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