国外退去処分を受けた後、「仮放免」で一時的に収容を解かれながら逃亡した外国人が、昨年末時点で約420人に上ることが、出入国在留管理庁への取材で分かった。過去6年間で約4.4倍に増えており、政府は入管施設外での生活を許可して支援者らが状況を報告する「監理措置」の新設や、逃亡時の罰則といった対策を盛り込んだ入管難民法改正案を今国会で成立させ、増加に歯止めをかけたい考えだ。
入管庁によると、退去強制処分を受けた後、仮放免中に逃亡して手配中の外国人は平成26年末に96人だったが、毎年30~100人程度ずつ増加。令和元年末には362人となり、2年末には約420人に上った。うち1割弱の約40人が、不法滞在といった入管法違反罪以外で懲役・禁錮1年超の実刑判決を受けていたが、収監前に逃亡するなどしていた。入管庁の担当者は「逃亡が相次ぎ、手配者を収容しても増え続けている。増加の原因は分からない」としている。
現行の仮放免は、病気などやむを得ない事情がある場合に認められるが、入管庁などは逃亡防止の対策が不十分だったと分析。改正案では300万円を上限に保証金を納め、親族や支援者らが「監理人」として状況を報告する義務を負わせる監理措置制度を導入することにした。また、これまで仮放免中はなかった逃亡時の罰則も設け、1年以下の懲役か20万円以下の罰金とする。
参照:産経新聞
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日本語教師キャリア マガジン編集部
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