出入国管理法など改正案を決定 国外退去処分の外国人に「監理措置」

政府は19日、国外退去処分の手続きが進められている外国人のうち逃亡のおそれが低いなどの条件を満たす人は、退去するまでの間、親族などのもとで生活することを認める出入国管理法などの改正案を決定し、国会に提出した。

不法滞在などで国外退去処分を受けた外国人が出国を拒否することで、施設での収容が長期化するケースが相次いでおり、こうした問題を解消するため改正案を提出することとなった。

改正案では、退去するまでの間、新たに「監理措置」を設け、逃亡のおそれが低いなど一定の条件を満たす人は、これまでのように施設には収容せずに親族や支援者などのもとで生活することを認めるとしている。また、自発的な出国を促すために、退去処分を受けたあとでも自費で出国した場合は、原則5年間禁じられている再入国までの期間を1年に短縮することを可能とする規定も盛り込まれた。

政府は、今の国会での成立を目指すことにしている。

参照:NHK

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日本語教師キャリア マガジン編集部

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