日本語教育能力検定試験では「言語権」について問われることがあります。
言語権ってどんな権利なんだろう….
なんだか難しく感じてしまう….
このように感じている方もいらっしゃると思います。
本記事は「日本語教育における言語権」についてわかりやすく解説。
検定試験の対策をされている方、母語や公用語習得に関心のある方は最後までお読みください。
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言語権について理解しよう
試験の出題範囲において、言語権は「社会・文化・地域」の「言語政策」に該当します。
この区分は出題範囲が多岐にわたるので、各項目をまんべんなく理解しておきましょう。
区分 | 主要項目 |
社会・文化・地域 | 世界と日本の社会と文化/日本の在留外国人施策/多文化共生(地域社会における共生)/日本語教育史/言語政策/日本語の試験/世界と日本の日本語教育事情 |
言語と社会 | 社会言語学/言語政策と「ことば」/コミュニケーションストラテジー/待遇・敬意表現/言語・非言語行動/多文化・多言語主義 |
言語と心理 | 談話理解/言語学習/習得過程(第一言語・第二言語)/学習ストラテジー/異文化受容・適応/日本語の学習・教育の情意的側面 |
言語と教育 | 日本語教師の資質・能力/日本語教育プログラムの理解と実践/教室・言語環境の設定/コースデザイン/教授法/教材分析・作成・開発/評価法/授業計画/教育実習/中間言語分析/授業分析・自己点検能力/目的・対象別日本語教育法/異文化間教育/異文化コミュニケーション/コミュニケーション教育/日本語教育とICT/著作権 |
言語 | 一般言語学/対照言語学/日本語教育のための日本語分析/日本語教育のための音韻・音声体系/日本語教育のための文字と表記/日本語教育のための形態・語彙体系/日本語教育のための文法体系/日本語教育のための意味体系/日本語教育のための語用論的規範/受容・理解能力/言語運用能力/社会文化能力/対人関係能力/異文化調整能力 |
「言語権(language rights)」は自らが望む言語を使うことができる権利のことで、「言語的人権(linguistic human rights)」とも呼ばれています。
言語権で言われている権利が具体的にどの権利を指すのかは、専門家たちの間で意見が分かれているのが現状です。
言語権には、個人的権利と集団的(総体的)権利があります。個人的権利は、私的な空間では個人がどのような言語を話してもよいという権利です。一方で、集団的権利は、多数派の言語も少数派の言語も使用し援助していくという権利です。
言語権における集団的権利を保障していくことは、同時に、少数派の言語を話す個人にその言語使用を強要することにもなり、個人的権利が脅かされることを意味します。
本記事では、母語の保障としての言語権、公用語習得としての言語権というかたちで焦点をあて、それぞれの言語権についてお話していこうと思います。
母語の保障としての言語権
例① アイヌ語
アイヌ語は、アイヌ民族が使用していた言語です。
「~が」「~を」「~する」の順に単語を並べるなどして、日本語と似ている部分もあるようですが、文法的に異なる部分のほうが多いことが分かっています。
アイヌ語を使用していたアイヌ民族は、北海道、樺太、千島列島などのエリアにおいて、17世紀から19世紀にかけて先住していました。しかし、明治時代以降、19世紀当初から20世紀後半にかけて、政府がアイヌ民族に対し同化政策を行ったことで、アイヌの人々は追いやられていきました。
1899年に制定された「北海道旧土人保護法」は、アイヌの人々に土地を与えて農民化を促し、日本的な教育を行うことで、窮状から抜け出させようという政府の意図がありました。
アイヌの人々によって、1984年「アイヌ民族に関する法律」、1997年「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律」が制定されたことで、「北海道旧土人保護法」は廃止されました。
2009年、アイヌ語はユネスコにより「滅びゆく言語」と位置付けられましたが、現在は、道内をあげて、アイヌの歴史・文化を残そうとする動きが高まっています。
例② うちなーぐち
うちなーぐちは、沖縄の方言、沖縄語です。琉球方言とも言われています。
本島の中南部で話されているのがうちなーぐちで、北部では国頭方言が使われています。
日本語の母音が「ア・イ・ウ・エ・オ」の5音であるのに対して、うちなーぐちは「ア・イ・ウ・イ・ウ」の3音になり、日本語と発音が異なるのが特徴です。
うちなーぐちは琉球王国で話されていた言葉でしたが、明治時代、政府によって日本本土の標準語使用が推進され、学校などではうちなーぐちの使用が禁じられました。以降、政府による標準語の普及運動は昭和時代中期まで続き、うちなーぐちを使う人も次第に減っていきました。
うちなーぐちも、アイヌ語と同様に、消滅の危機にある言語として認定されましたが、沖縄県は2013年に「しまくとぅば普及推進計画」、2023年には「しまくとぅば普及推進計画」(第2期計画)を策定しました。
近年では、沖縄県民のアイデンティティを次の世代へ継承していこうと、さまざまな取り組みが進められています。
公用語習得としての言語権
例① やさしい日本語
やさしい日本語は、難しい言葉を言い換えて、相手に配慮したわかりやすい日本語のことです。
1995年の阪神・淡路大震災がきっかけとなり作られ、2004年の新潟県中越地震(2004年)、2011年の東日本大震災を経て全国へと広がっていきました。
災害時に限らず、やさしい日本語はさまざまな場面で活用されています。
例えば、日本で暮らす外国人が病院を受診する時です。
特に日本語初級者は医療現場の日本語をなかなか理解できず、病院で診てもらう場合は、通訳に同行してもらわないと医者との意思疎通ができないという方も多いと思います。
医療現場でやさしい日本語を用いることで、国籍を問わず、患者にとって開かれた医療を提供することが可能になります。
やさしい日本語についてさらに知りたい!という方は、ぜひ下記の記事を参考にしてみてください。
例② 外国人児童生徒への日本語教育
日本で暮らす場合に外国人児童生徒にとって、日本語習得の可否は大きな問題です。
外国人児童生徒が日本で生活を始めるとなった場合、学校教育で使う日本語しかり、生活で使う日本語しかり、日本語で意思疎通がとれないと彼らが苦労するのは言うまでもありません。
こうした状況に対応するために、各自治体でさまざまな取り組みが行われています。
例えば、授業中に日本語指導担当教員や支援員などが入ってサポートする「入り込み指導」、在籍学級以外の教室で指導を行う「取り出し授業」、日本語指導と教科指導を統合的に捉える「JSLカリキュラム」、学校外では地域日本語教室への参加などもあります。
外国人児童生徒が日本社会で快適に暮らせるよう、サポートを継続していくことが必要です。
まとめ
本記事は「日本語教育における言語権」について解説してきました。
内容をまとめると….
- 言語権:自らが望む言語を使うことができる権利、言語的人権
- 母語の保障としての言語権:アイヌ語、うちなーぐちなど
- 公用語としての言語権:やさしい日本語、外国人児童生徒への日本語教育など
日本の各地域の方言については、下記記事にまとめられています。
継承語教育については、下記記事でまとめられています。
池田早織
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