帰国困難ならバイト週28時間以内を許可 短期滞在などの外国人に

出入国在留管理庁は30日、新型コロナウイルスで帰国が困難な外国人に週28時間以内のアルバイトを認めると発表した。保有する在留資格では就労できず、帰国できない事情がある場合、資格外活動の許可を申請してもらう。12月1日から一時的措置として実施する。

「短期滞在」など就労が認められない在留資格で日本に滞在する外国人の利用を見込む。新型コロナの影響で帰国するための航空便が確保できない場合や親族や所属機関からの支援が見込めない人が対象になる。

参照:JIJI.COM

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伊藤えり子

運営情報
関東在住の現役日本語教師。日本語教育能力検定試験、日本語教師養成講座を保持。実際の指導はもちろんのことオンライン事業立ち上げや教材の開発、また一般企業で経験を活かした独自の視点で情報を発信中。日本語教師キャリア マガジンのライター