新型コロナウイルス感染拡大による入国規制の影響で外国人留学生が来日できず、日本語を教える大学非常勤講師が不安定な立場に追い込まれている。
ある非常勤講師の女性は、突然、「授業が開講できなくなった場合、講師料の支払いがなくなる」との連絡を受け取ったという。その後9月になり、大学の担当課から一転して「全額支給」とのメールが届いたが、おかしいという不満を持っても声をあげにくく、非正規雇用の立場の弱さを痛感している。
また、別の非常勤講師女性は、学長名のメールで突然、受け持っていた授業を1年間休校にすると告げられた。労組関係者によると、非常勤講師の収入は週1コマ当たり年間30万円ほどで、受け持つコマ数が減ると収入減に直結する。大学は、学内の規定で「不開講手当」を2~3カ月分としているが、今回は6割を支払うという。ただ、大学によって対応はまちまちで、6割に満たない大学もあるという。
労働問題に詳しい指宿昭一弁護士によると、不開講となっても、使用者の責めに帰すべき事由があれば、民法536条2項に基づき、講師は講師料を全額請求できる。さらに「不開講手当などの定めがある場合、その定めによるが、労働基準法26条で使用者は平均賃金の6割以上を支払わなければならない」と説明する。困った場合は、労働組合や弁護士への相談を勧めている。
参照:東京新聞
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日本語教師キャリア マガジン編集部
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